キーワード検索
制度・費用・行政手続き
クリニックによりますが、3,000円〜5,000円(税別)程度が相場です。
生命保険の請求や、運転業務の提出用などに診断書が必要な場合、文書料は「自費(保険適用外)」となります。 一般的な診断書であれば3,000円〜5,000円程度ですが、複雑な内容や、特殊な様式(英語の診断書など)の場合はもう少し高くなることもあります。発行までに数日〜1週間ほどかかることもありますので、余裕を持って依頼しましょう。
神戸元町呼吸器内科・アレルギークリニックでは、診断書発行料は3000円です。
通常の使用による故障なら無償ですが、不注意による破損は弁償の可能性があります。
「普通に使っていたのに動かなくなった」といった自然故障の場合は、無償で交換してもらえます。 しかし、「落として割ってしまった」「水をこぼして水没させた」「ペットにコードを噛みちぎられた」といった、患者さん側の過失による故障の場合は、修理費用や機器代金(実費)を請求されることがあります。機器は高額(数十万円相当)ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
制度上、数ヶ月に一度は「対面診療」が必要となる場合が多いです。
オンライン診療のルールは緩和されていますが、完全に一度も来院せずに治療を続けることは、安全管理の面から推奨されていない、またはクリニックの方針で不可としている場合があります。
当院では、オンライン診療ではCPAPの適切な管理が難しいと判断しているため、オンライン診療は行っておりません。 その代わり、「遠隔モニタリング」を行っております。(詳しくはQ100 を参照)
慌てずにクリニックへ連絡してください。新しいカードを用意します。
SDカードがないと、日々の睡眠データが記録されませんが、治療(空気の送風)自体は止まりません。 紛失に気づいた時点でクリニックに連絡すれば、予備のカードを送ってくれるか、次回の受診時に新しいカードを渡してくれます。 ただし、紛失していた期間のデータは見られなくなってしまいますので、カードの抜き差しや持ち運びの際はご注意ください。
レンタル継続は難しいため、「機器を購入」するか「現地でレンタル」します。
日本の健康保険は海外では使えないため、海外赴任中は保険診療でのレンタルを継続できません。 長期滞在の場合は、主治医と相談の上、ご自身でCPAP機器を購入(自費)して持参するか、赴任先の医療機関を受診して現地でレンタル契約を結ぶのが一般的です。 購入する場合は、日本語の診断書や設定指示書を持って、輸入代行業者などを通じて手続きを行うケースが多いです。
現在の主治医に「診療情報提供書(紹介状)」と「データ」を作成してもらいます。
CPAP治療は継続性が重要です。引っ越し先でもスムーズに治療を続けるために、必ず転院の手続きを行ってください。 紹介状には、初診時の重症度(AHIの数値)や、現在のCPAPの設定圧などが記載されます。これがないと、転院先でまた一から検査(入院など)をやり直さなければならなくなる可能性があります。引っ越しが決まったら早めに申し出ましょう。
はい。福祉事務所(ケースワーカー)の承認があれば受診・治療可能です。
生活保護を受給されている方でも、医師が必要と判断し、福祉事務所から「医療券」の発行が認められれば、自己負担なし(公費)で検査やCPAP治療を受けることができます。 まずは担当のケースワーカーさんに「いびきや無呼吸の症状があり、受診したい」と相談し、指定された医療機関を受診してください。
睡眠時無呼吸症候群「単独」では、通常は対象になりません。
身体障害者手帳(呼吸器機能障害)の認定基準は、「安静時においても酸素吸入が必要なほどの呼吸不全」などが対象となります。 睡眠時のみ無呼吸になるSASの場合は、日中の呼吸機能は正常であることが多いため、認定の対象外となることがほとんどです。 ただし、重篤な心不全や呼吸不全を合併している場合は、その合併症によって認定されるケースはあります。
はい。一般的には告知が必要です。
睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や脳卒中などのリスクに関わる病気であるため、多くの生命保険や医療保険で告知事項に含まれます。 ただし、告知をしたからといって必ずしも加入できないわけではありません。「CPAP治療を行っており、状態が安定している」ということが評価されれば、加入できる保険商品はたくさんあります。 隠して加入すると「告知義務違反」となり、いざという時に保険金が受け取れなくなるリスクがあるため、正直に申告しましょう。
はい。検査費用やCPAPの治療費は、全額医療費控除の対象です。
毎月お支払いいただくCPAPのレンタル料(診療費)や、検査にかかった費用は、確定申告の際に「医療費控除」として申請できます。 ご自身だけでなく、生計を共にするご家族の医療費と合算して年間10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた分が対象となります。 毎月の領収書は再発行できない医療機関が多いため、捨てずに大切に保管しておいてください。
