神戸元町駅すぐ!!いびき専門クリニック|いびき、無呼吸症候群、生活習慣病に対応

Column

コラム

睡眠時無呼吸症候群だと自動車の運転免許はどうなりますか?

適切な治療を受けていれば、免許の取得・更新や運転に問題はありません。

道路交通法では、重度の眠気をもたらす病気を持つ人が、その影響で正常な運転ができない恐れがある場合、免許の拒否や取り消しの対象になると定められています。しかし、これは「治療を受けていない危険な状態」を指します。

きちんと検査を受け、CPAPなどの治療を行って眠気がコントロールできていれば、運転を制限されることはありません。むしろ、事故を防ぎ免許を守るためにこそ、早期の受診と治療の継続が必要です。

参考文献 (References)

1. 道路交通法(免許の拒否・停止・取消の基準)

  • 道路交通法 第103条 及び 道路交通法施行令 第33条の2の3
    • 解説: 免許を与えない、あるいは取り消す対象となる「一定の病気等」が定義されています。
    • その中に「重度の眠気を呈する睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群を含む)」が含まれています。
    • 重要なのは「病気があること」自体ではなく、「発作的に意識や運動能力を失うおそれがあるか」が判断基準となる点です。

2. 免許更新時の「質問票」の義務化

  • 改正道路交通法(2014年6月施行)
    • 解説: 免許の取得・更新時に、公安委員会へ提出する「質問票」への回答が義務化されました。
    • 質問項目の中に「過去5年以内において、病気を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある」「十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある」という項目があり、虚偽の回答をした場合は罰則(懲役や罰金)の対象となります。

3. 事故を起こした場合の罰則(危険運転致死傷罪)

  • 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(第3条)
    • 解説: いわゆる「危険運転致死傷罪」を定めた法律です。
    • アルコールや薬物だけでなく、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」や、病気の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し」死傷事故を起こした場合、通常の過失運転よりもはるかに重い刑罰が科せられる可能性があります。
    • 未治療のSASで「運転を控えるべき」と認識していながら事故を起こした場合、これが適用されるリスクがあります。
scroll